こんにちはhide6です。
認知症や障がいによって判断能力が低下した際に成年後見人制度を利用する事があります。
成年後見人制度は消費者被害から本人の財産を守ったり、生活上の様々な契約を代理することによって本人を支援していく制度ですが、申立てをした後にこんな事は知らなかったとトラブルになることがあります。
実際に成年後見人制度を利用する際に気をつけるべき点をまとめましたので、今から成年後見人制度を利用しようと思う方はご活用ください。
申立て費用は申立人が負担する
成年後見人の申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見人受任者、成年後見人監督人、区市町村長、検察官です。
原則、申立て費用は申立人の負担になります。(ただし、審判で本人負担とされた場合は本人の財産から精算)
子が親の申立てを行う際は、子が申立ての費用を負担することとなります。ここで誰が申立人になるのかが重要になります。付き合いのない疎遠の親族が申立てを行う場合、費用を支払うのはその親族が支払いを行うこととなるため、費用面でのハードルが上がります。法テラスを利用する際も、本人の資力ではなく、申立て人の資力として考えます。
成年被後見人になると資格を喪失することがある
以前は、成年後見人に選挙権がなかったり、成年被後見人や被保佐人になったたけで資格を喪失する事がありましたが、現在は、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を有するとなりました。
公務員、士業、医師、法人役員、営業許可等に関わる方は、特に資格で仕事をするような仕事は注意が必要ですので、確認が必要です。
申立てをすると途中で辞めることができない
申し立てに関しては、家庭裁判所の許可がなければ取り下げることはできません。気が変わって、やっぱり辞めたと言う事はできません。
また、開始後も本人の判断能力が回復しない限り途中で終了することはありません。例えば、遺産分割や銀行の手続き等のために申し立てをして、その手続きが終わったとしても、その後も継続されます。その部分だけの手続きをするために利用することはできません。
相続税対策ができない。
基本的に本人の財産は本人のために利用するのが原則であるために、相続税の対策を行うことができません。
相続税対策が必要な方は、申立ての前に相続財産の内容、家族信託、生前贈与等の検討を事前に税理士に相談した方が良いです。
誰がなるか分からない
候補者として申立て書に記載した方が必ず後見人になれるとは限りません。後見の内容に応じて、弁護士や司法書士、社会福祉士等の専門職後見人が選任されることがあります。現在は親族より専門職後見人が選任される数が多いです。子どもに成年後見人になってもらおうと思って、申立てをしても、専門職後見人が就任する事になるかもしれません。
なお、成年後見人等は家庭裁判所が決定するため、自由に変更することはできません。
(これに比べて任意後見人は自由に選ぶことができます。)
報酬が必要
親族が成年後見人になる場合は報酬を請求しないケースがあるかも知れませんが、上記専門職後見人が就任する際は、年に1度の報酬が発生します。また、後見活動に関する交通費や切手代などの実費も請求されます。報酬額は貢献活動の内容や本人の財産によって家庭裁判所が決定しますが、本人の生活が圧迫されるような額の報酬はでません。
終わりに
申立後に聞いてなかったと言わない、言われないためにも確認をお願いします。
以上、成年後見人を考える際に、知っておきたいポイントでした。